労働保険事務組合とは
労働保険事務組合とは、厚生労働大臣から労働保険の事務処理(労災保険や雇用保険の実手続)をすることを認可された、中小事業主の団体です。
従業員の労働保険の事務処理は一般の社労士事務所でもできますが、労働保険組合の大きな特徴は、本来、労災保険に加入できない事業主・役員や家族従事者なども、事務組合を通せば労災保険に特別加入することができることがあげられます。
いつ起こるかわからない労災事故、不測の事態に備えて、今、特別加入する事業主様が増えています。
委託できる事業主の範囲
- 金融業、保険業、不動産業または小売業を事業とする場合は、その使用する労働者週が50人以下の事業主
- 卸売業またはサービス業を事業とする場合は、その使用する労働者数が100 人以下の事業主
- 製造業など上記1. および2. 以外の業種の場合は、その使用する労働者数が300 人以下の事業主
- 事業所の所在地は東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県となります。
具体的に委託可能な業務とは
事業主の委託を受けて処理することができる労働保険事務は、事業主が行うべき「労働保険料及び一般拠出金の納付その他の労働保険に関する事務(印紙保険料に関する事項を除きます。)」のすべてであり、その具体的範囲は次のとおりです。
委託できる事業主の範囲
- 概算保険料、確定保険料その他労働保険料、一般拠出金及びこれに係る徴収金の申告・納付
- 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転勤の届出、雇用継続給付に係る賃金月額証明書の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等の手続
- 「保険関係成立届」、労災保険又は雇用保険の「任意加入申請書」、雇用保険の「事業所設置届」等の提出に関する手続
- 労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続
- 労働保険事務等処理の委託、解除に関する手続
- その他労働保険の適用徴収に係る申請、届け出及び報告等に関する手続
CSAグループのご紹介
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CSAグループ 理事 河野 公宣
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