事務の詳細・メリット

業務の詳細と加入のメリット

労働保険事務組合に加入すると、以下のようなメリットがあります

1. 事務処理の一切を代行しますので、事業主の労力が省けます

従業員や事業に関する事項が起こる度にハローワーク・社会保険事務所・労働基準監督署と、それぞれ管轄の場所に書類等を作成し、提出しなければなりません。提出には期限も厳守しなければなりません。
CSAグループでは、事業主様のこうした煩雑な手続を、正確に迅速に代行処理させていただきます。

2. 事業主様や家族従事者も労災保険に加入いただけます(中小事業主特別加入制度)

労災保険は、業務災害・通勤災害を被った労働者やその遺族に災害補償給付を支給する制度です。
労働保険事務組合に事務委託することにより事業主や役員、家族従事者等は、その事業の労働者とともに、労働災害の補償を受けることができる「特別加入制度」に加入することができます。
この制度は労働保険事務組合に事務委託することを積極的に推進するために設けられているものです。
「特別加入制度」に加入するために、労働保険事務組合に事務委託をする事業主も数多くいます。

3. 事務員にかかる費用が省けます

担当職員を配置している場合でも、書類の作成、提出先は多岐に渡るため、負担が大きいものです。
事務処理を担当する事務員等にかかる費用(時間、賃金)を省くことが可能です。

4. 保険料の分割納付が可能に

労働保険料の分割納付期限
概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に事務委託した場合は原則として、労働保険料の納付を3回に分割する事ができます。

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サービス(業務内容)のご紹介

当事務所では、主に以下のような業務を行っております。

労働保険の各種手続き代行

アルバイトを1人でも雇っていれば、労災保険の加入が必要です!


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社会保険各種手続き

社会保険は法人の事業所であれば、全て強制加入になります!

※ 労働保険の業務については労働保険事務組合である「CSAグループ」が行い、社会保険の業務については併設されている「CSA社労士事務所」が行います。



社会保険(健康保険・厚生年金など)について

社会保険(健康保険・厚生年金など)は法人の事業所であれば、全て強制加入になり、個人事業主の場合でも特定の業種をのぞいて、常時5 人以上に従業員を使用する場合は強制加入になります。しかし、社会保険は会社の負担が大きい為か、未加入の会社が数多く存在しています。

これに対し厚生労働省は、社会保険に加入しない未加入事業所に対し、社会保険事務所で指導を行い、費用徴収を強化しています。

また近年、社会保険事務所による未加入事務所への調査が積極的に行われ、ハローワークでの求人票を受け付けない対策をとっています。社会保険に適用される事業所は、早めの手続きをお奨めします。当事務所では、社会保険事務所と連携をとっており、社会保険の事務手続きの一切をアウトソーシングすることが可能です。


委託できる業務の範囲

  • 事業所の新規適用届の作成と届出
  • 従業員の入退社の届出
  • 社会保険の各種給付の申請
  • 高額療養費
    業務外で傷病にかかり、病院への支払いが一定額を超えた場合に支給される
  • 傷病手当金
    業務外で傷病にかかり、4日以上仕事に就けず、給料が支払われない場合に支給される
  • 出産育児一時金
    お子さんが生まれたときに一時金が支給される
  • 出産手当金
    出産日前6週間と出産後8週間の間に支給される
  • 老齢厚生年金
    生年月日より60 歳から65 歳に支給開始される
  • 障害厚生年金
    障害等級1~3 級に該当する後遺症が残った場合に支給される
  • 遺族厚生年金
    死亡した場合、配偶者や子、父母等の遺族に対して支給される
  • 保険料の算定届
    4、5、6 月の給与の平均額が標準報酬月額となりこれに保険料率を掛けて保険料額を計算します。固定給に大 きな変動があった場合は保険料を改定することがあります。

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給与計算代行

給与計算の社内処理はデメリットが大きい!!

毎月の給与計算、賞与計算、年末調整、給与計算事務の全てを社内で処理することに疑問を感じたことはありませんか? 給与計算事務にかける「人・物・お金」を本業にまわすことができたなら…。当事務所の給与計算事務サービスは、企業の経費削減を図るだけでなく、人事のエキスパートの視点から「人件費のトータルプランニング」をご提案させていただき、適正な給与体系の設計、無駄な人件費の削減等、企業利益に直結した攻めの給与計算事務サービスをご提供いたします。

給与計算の社内処理はデメリットが大きい!!

※ 労働保険の業務については労働保険事務組合である「CSAグループ」が行い、給与計算代行の業務については併設されている「CSA社労士事務所」が行います。

給与計算事務代行サービスを利用するメリット

社内で給与計算を行うコストは割高!!

一般に給与計算を社内で行う場合、経理を習熟した担当者を配置し、給与計算用のコンピューターを設置するなど、企業の負担は決して少なくありません。勝ち組企業がまず実践する「企業のスリム化」は、給与計算事務部門のアウトソーシングです。


給与計算を任せる能力のある社員がいない…

「給与計算」には社会保険や税金など給与に関連する様々な知識が要求され、担当者の人材確保にはどの企業も頭を悩ませるところです。
そこでアウトソーシングをご提案します。
当事務所は、最新鋭のコンピューターを駆使し御社をバックアップします。もう、担当者の人事異動による「引継ぎ」の心配はありません。


社内の給与額を、他の社員が知って大丈夫!?

情報化社会において、従業員の給与情報が会社の内外に漏れることは企業に大きなダメージを与えかねません。
これは社内で給与計算を行わず、外部に委託することで予防可能です、転ばぬ先の杖、アウトソーシングで万全の安心をお約束します。


給与計算なら会社で対応しているけど…

「人事のエキスパート」たる当事務所は、単なる給与計算にとどまらず、労使間に発生しうる諸問題を未然に予防し、万一そうしたトラブルが発生した場合、迅速に解決策をご提案いたします。また、「人件費の適正化」について定期的に給与体系を診断し、的確なアドバイスをさせていただきます。


サービスご依頼から開始までの流れ

給与計算事務サービスをご利用の場合は、顧問料の他に別途費用が発生しますのでお見積りを作成いたします。

サービスご依頼から開始までの流れ
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助成金の申請

助成金もらいそこねていませんか? 手続きが煩雑で面倒くさい、自社には関係無いと思い込む前に、ご一報下さい。

申請手続き費用 初期費用は無料です!(成果報酬のみ)国から補助金が出る! こんな制度をご存知ですか?
助成金とは「従業員を雇い入れたとき」「従業員の能力開発を行うとき」「会社の施設・設備を改善するとき」など、国が定める一定基準を満たすことで、国からその援助資金が支給される制度です。企業の「人材不足」「資金不足」を解決する手段として、現在脚光を浴びています。
助成金は、タイミングとスピードが一番大切です。ほんの数日の違いでもらえなくなることもあります。また、手続きや書類整備の決まり事も多く、わずらわしい手間と時間をさくより、是非、当事務所にお任せください。

※ 労働保険の業務については労働保険事務組合である「CSAグループ」が行い、助成金申請の業務については併設されている「CSA社労士事務所」が行います。

各種助成金の申請ならおまかせください!

当事務所には、助成金についての豊富なノウハウを有する社会保険労務士が数多く在籍しています。
この実績と知識を兼ね備えたスタッフが。各企業に確かな利益をもたらすためのお手伝いをいたします。

費用について

成功報酬として助成金額の15%が費用として発生します。初期費用や申請手続きは無料です。


たとえば、このような場合に助成金の受給ができます。

実際に、助成金を利用して業績をアップされた企業が数多くあります。

助成金の受給ができる例

  1. 定年の引き上げや、継続雇用制度の導入等の措置を講じた場合
  2. 若年者や中高年等の特定の求職者を短期間の試行雇用としてハローワークの紹介で雇い入れたとき
  3. パートタイム労働者や雇用管理の改善等の措置を講じた場合
  4. 新たに高齢者や障害者、母子家庭の母等をハローワークの紹介で雇い入れた場合
  5. 育児・介護休業を取得した者の職場復帰を円滑に行えるような措置を講じた場合

主な助成金の金額例
新規採用 助成金名称 こんな場合 助成金額
試行雇用奨励金 若年者等を雇い入れた場合 12万円
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 有期雇用→正規雇用 80万円
特定求職者雇用開発助成金 高齢者等を雇い入れた場合 90万円
派遣労働者雇用安定化特別奨励金 派遣労働者を直接雇い入れた場合 100万円
若年者等正規雇用化特別奨励金 年長フリーター等を雇い入れた場合 100万円
介護未経験者確保助成金 介護未経験者を雇い入れた場合 100万円
育児 中小企業子育て支援助成金 育児休業者への各種助成 100万円
雇用維持 定年引き上げ等奨励金 定年引き上げ又は廃止した事業主に 160万円
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千葉、東京23区を中心に、埼玉、茨城、神奈川も対応可能です。

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