業務内容
中小企業主も特別加入できる労災保険制度
労災保険は、業務災害・通勤災害を被った労働者やその遺族に災害補償給付を支給する制度です。
労働保険事務組合に事務委託することにより事業主や役員、家族従事者等は、その事業の労働者とともに、労働災害の補償を受けることができる「特別加入制度」に加入することができます。
この制度は労働保険事務組合に事務委託する事を積極的に推進する為に設けられているものです。「特別加入制度」に加入する為に、労働保険事務組合に事務委託をする事業主も数多くいます。
お客様の声
株式会社シーケル
代表取締役 上田 進一 様
CSAグループさんへの業務委託は、約十年程前からお願いしております。派遣社員が五百人...
東洋メンテ工業株式会社
代表取締役 草場 克之 様
私は2代目の新米社長です。
労務については全く無頓着でしたが、ある労務問題をきっか...